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2015年が始まり、いよいよ改正した相続税での課税が始まります。
改正により、相続税の納税が必要になる方が増加すると言われています。
人によっては、今まで支払うはずもなかった税金を、支払うことになるのですから、相続を控えた方は落ち着きませんよね。
しかし戸建賃貸なら円満に相続できる可能性があります。
なぜなら戸建賃貸は3つある相続対策を全てカバーできるからです。
相続税対策には、
・資産圧縮対策
・納税資金対策
・分割対策
の3つがあります。
まずは資産圧縮対策についてお伝えします。
土地に賃貸アパマン等を建てると、更地評価から貸家建付地の評価に変わり、約2割減の評価額となります。
さらに、建物も賃貸すると、約4割減の効果があります。
そして建物を借り入れをして建築する場合、借入金が負の資産となり、相続税評価額から控除できます。
これらの仕組みが相続評価そのものを下げることになります。
2つ目は納税資金対策です。
戸建賃貸はアパマンを求める投資家が購入の対象者ではなく、エンドユーザーです。
住宅ローンはローンがつきやすく、近隣の取引事例によっては築年数を問わず、高い価格で売れる可能性もあります。
よって相続税の支払いがある場合は、早いタイミングで売却し現金化することができ、それを納付金として準備することが可能です。
最後に分割対策を見ていきます。
相続において資産の土地、建物が共有となっている場合、土地、建物は「死産」となる可能性が高くなります。
それは相続人には、それぞれの価値観と意思があり、相続人同士で活用方法について、話がまとまらないからです。
共有になっていると、売却するにしても共有者全員の同意が必要になります。
その点、戸建賃貸は1戸を長男、もう1戸を長女、更にもう1戸は次男といった具合に平等に分割することができます。
こうすれば資産を共有することなく、兄弟で争いなる可能性は少ないですよね。
仲良く分割できていれば、それぞれ相続人は自分のだけの意思で売っても、貸しても、住んでもいいわけです。
このように戸建賃貸は、資産運用として優れている、最高の相続対策手法でもあるのです。
2015年1月5日
高橋 淳
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