★お知らせ★
6/11日(土)東京都足立区にて開催!
【疑似ショールーム体験会、同時開催】足立区新築物件完成見学会!
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今、話題のAirbnb。
以前戸建コラムの中で、戸建賃貸はアパマンと比較してAirbnbに取り組みやすいと話しました。
戸建賃貸は独立していることから、アパマンと比べ騒音、生活トラブルが少ない、といった特性があるからです。
当社のグループ会社が管理する戸建賃貸にも、この特性を生かし、「民泊で借り上げたい」という
事業者から連絡を受けるケースも増えてきました。
戸建賃貸は、様々な借主に対応できるのも魅力のひとつです。
そのため、「民泊で利用するために借りたい」と事前に事業目的を伝えられた場合も、検討する余地はあります。
しかし、万能にみえる戸建賃貸でも、アパマンと同じく近隣住民からのトラブルについては、同等のリスクを背負っています。
居住者のゴミの出し方が悪かったり、騒音ともとれる生活音を出すことは、近隣との間でトラブルに発展することもあります。
居住者のマナーにより、トラブルに巻き込まれてしまうことがあるのです。
そのため、戸建賃貸のオーナー様の中には、トラブルに発展する可能性のある特殊な居住者(友人とシェアして居住など)ではなく、一般のファミリー世帯だけを求める方もいらっしゃいます。
しかし、一般的な居住者でも、オーナーに無断で民泊として物件を転貸してしまう可能性もあります。
もし、そのようなことが起きてしまった場合、どのように対処することになるのでしょう。
まず、法律上では無断転貸借となります。
民法第612条では、
・ 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
・ 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
とされています。
すなわち、立ち退き料の必要もなく、契約解除、明け渡しを求めることができるのです。
しかし、占有者がいる場合には明け渡しに時間がかかることもあります。その点、Airbnbの利用者は短期旅行者が多いので、少ない被害ですむ可能性があります。
このように、法律を知っていると、リスクを管理しながら賃貸経営することができます。
Airbnbに関するルール作りはまだまだです。
しかし基本となる法律を知っているか、知らないかで、賃貸経営に大きな差が生まれます。賃貸経営に必要な知識は、勉強を怠らないようにしましょう。
平成28年5月23日
高橋 淳
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