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2月27日の全国賃貸住宅新聞の見出しに、「大阪府営住宅 未収家賃の累計30億円」とありました。
大阪府の公営住宅では、未収家賃の累計額に改善が見られない状況ということです。
一般的に、公営住宅は所得の低い人を対象とし、入居者に高齢者や生活保護受給者の割合が多いようです。
そのために滞納者が多いのかと思いきや、東京都公営住宅に目を移してみると、
「平成22年度 未収家賃24億円」
「平成27年度 未収家賃15億円」
と滞納額が年々減少しているデータが発表されています。
なぜこのような違いが生まれているのでしょうか。
それは、督促方法の違いから差が出ているようです。
東京都では、滞納3ヶ月の間は、電話、文書、訪問で督促していきます。しかし、滞納が3ヶ月以上経った時点から見切りを付け、督促と退去の申し立てに移行します。
それから支払いできないと判断すれば、明け渡しとするようです。更に退去した後も支払い督促の法的措置をとるといいます。
失業によって突然収入が途絶えるケースは往々にしてあります。
そのような場合、賃借人は生活に必要なものからお金を支払うため、家賃は後回しになりがちです。
分割でも支払う意思があり、それが実行されれば良いのですが、やはり3ヶ月も滞納家賃が溜まってしまうと、よほどのことがない限り、一気に支払うことはできません。
ここからわかるのは、これ以上、傷口を広げないためには、滞納3ヶ月を目安にすぐに明け渡しの法的処置に移すことが有効だということです。
戸建賃貸は管理のしやすさから、自主管理で賃貸経営されている人も多くいます。
自主管理の場合、クレームの窓口から修繕手配、もちろん滞納督促もしなければいけません。
督促行為にはルールがありますし、強制執行までの過程でいくつもの文書を作成しなければいけません。
つまり、管理の楽さに甘えるのではなく、何も起きていないときこそ、リスクに備えた勉強をする必要があるのです。
2017年4月24日
高橋 淳
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