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今回のレポートは、土地や家屋を所有して
いる場合に課せられる固定資産税について
お話しさせて頂きます。
固定資産税とは、毎年1月1日に
土地や家屋といった固定資産を
所有している人に市町村が課する税金です。
都市計画税も同様ですが、今回は省略します。
では、新築で戸建賃貸を建築した場合に、
1月1日より前か以降かをどういった形で
自治体が確認しているかご存知ですか?
以前、年末から年始にかけて
完成を予定していた物件があり、
自治体に確認してみたことがあります。
【S区】
表示登記の原因日を起算日として課税。
【T市】
建築確認書の完成予定日を元に
年末年始に巡回調査をしている。
現地の状況(人が住める状況か否か)を
確認した上で、必要があれば建築主、
及び建設会社に確認して課税。
S区の回答がスタンダードだと思って
いたので、T市の回答には驚きました。
他にも、建築の完了検査が該当する等、
色々な情報が錯そうしていました。
自治体によって取扱いが違うというのを
確認することができ、良かったと思います。
今回なぜこのようなお話をしたかというと、
新築の完成日を設定する際は、固定資産税の
ことも考えて検討すべきだからです。
極端な例でいえば12月31日完成と
翌日の1月1日完成では、新築家屋の
固定資産税が1年分違います。
そのため、もし「12月末に完成予定」と
建築会社から伝えられたら、翌年1月に
先送りした方が良い場合もあります。
立地により一概には言えませんが、
元々その土地に建物が建っていて、
土地の固定資産税が6分の1になっていれば、
先送りした方が得な場合もあります。
一方、元々更地だった場合は、
土地分が6分の1になるので、ケースに
よっては総額では先送りにしない方が
得する場合があるかもしれません。
また早く家賃収入を得ることが得策な場合も
あるので、そういった完成日だけでも、
色々検討する必要があります。
建設会社は早く完成して、早く建設資金を
回収することが大事ですが、オーナー様に
とってどちらが得策かも判断する材料です。
弊社のコンサルティングにおいては、
そういった問題においてもトータルで考えて
提案、そして関連部門と調整しています。
今回の「稼ぐ戸建賃貸」レポートが、
皆様のお役に立てば幸いです。
2018年1月22日
岡 宏
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