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これまで様々な問題が起きていた
「民泊」ですが、6月15日より
「住宅宿泊事業法」が施行されます。
施行以前は「旅館業法」か「特区民泊」の
許可や認定がない状態でAirbnb等を
運営すると、違法となっていました。
しかし今後は「住宅宿泊事業法」の届出を
行なうことにより、合法で民泊運営をする
ことができるようになります。
今回は、「住宅宿泊事業法」について
詳しくみていきましょう。
まず大きなポイントとして、「旅館業法」や
「特区民泊」の場合は、許可や認定が
必要だったのに対し、「住宅宿泊事業法」は
届出をすることで運営できます。
これまで、なぜ無許可で運営する事業者が
多かったのかというと、許可や認定を得る
ための要件が厳しかったり、せっかく時間を
かけて手続きしても許可が下りなかったり、
といった理由があります。
その面倒な手続きが、一定要件さえクリア
すれば届出をするだけで済むのですから、
とてもラクになります。
その一定要件とは大きく分けて2つあり、
・1年間の営業日数が180日以内
・住宅として一定の条件を満たしている
となります。
さらにその中でも、「家主居住型」と
「家主不在型」で大きな違いがあります。
「家主居住型」とは、家主が住んでいる家の
1室に宿泊させることです。
この場合は、家主が苦情受付者となって
管理することができます。
「家主不在型」とは所有している賃貸物件の
1戸に宿泊させることです。
この場合には、「住宅宿泊管理業社」に
管理を委託しなければなりません。
以上が届出をするための要件になります。
ただし、「住宅宿泊事業法」の届出をしても
・地域の条例で営業日数の制限をすることができる。
・区分マンション等の管理規約で
民泊を禁止にすることができる。
といった制限をされている可能性があります
ので、必ず事前に調査をしましょう。
Airbnbでは、6月15日以降は「住宅宿泊
事業法」の届出番号を提出しないと
掲載ができなくなってしまいます。
現在民泊を運営している人は、
必ず届け出を行なうようにしましょう。
ただ、「1年間の営業日数が180日以内」
といった規制がありますので、
空室物件として入居募集しつつ、同時に
Airbnbでも宿泊者募集をするというのが
当面の選択になるでしょう。
当社でも「住宅宿泊事業法」の届出をします
ので、今後も進展をお伝えしていきます。
2018年4月9日
鹿股 恭平
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